政府倫理法 4
政府倫理局の機能と権限は次の通りです。
(1)申告、評価、公開を含む利益と倫理の衝突に関する規則の立案、並びに司法長官と協議の上で作成される大統領および人事委員への勧告。
(2)利益の衝突の解釈および解釈に関する規則の制定。
(3)行政官の資産報告制度の監督および告発の調査。
(4)公開・非公開の資産報告が適切に評価され、審議官が署名し、日付が記録され、利益の衝突・修正の措置が行われたかを記録する制度の確立。
(5)報告書の5%を抜き取り、利益の衝突や倫理問題の存在を決定する事務。
(3)退職公職員のビシネス活動の規制退職した公務員の天下り後の活動に関する規制は、従来に比べて一段と拡大.強化されました。
すなわち、退職した公務員は元の職場にいる同僚に影響を及ぼすような活動や在職中に得た特定事項の情報を利用することを禁止されました。
これは、いずれの場合でも国民にとって不公平な方法で利益をあげることになり、公平で正直な政府の理念が損なわれるからです。