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2010年10月 アーカイブ

政府倫理法 7

1978年に規定された政府倫理法の中に規定された、資産公開にあたる用語は、Financial Disclosureです。


これはもともと、財源ないし資産の調達状況の開示を意味するものと考えられています。


つまり、ここでいう資産公開制度とは、土地や建物等の保有財産の公開を求めるのではなく、公職者
がその地位に関連して、どこからいかにして資産を調達したのか、またどのような利益を得ているのかについて公開を求めるものなのです。


連邦議会の上院政府問題委員会の政府倫理法案審査報告書によれば、資産公開制度の目的として次の点を挙げています。


(1)政府に対する国民の信任を確保できる。


(2)公務員の高潔性が高度の水準にあることを実証できる。


(3)利益抵触の発生を抑止できる。


(4)公務員として不適当である者の公職への就任を阻止できる。


(5)公務員の職務遂行状況について国民の判断を容易にする。


なお、資産公開制度については、一方でプライバシーの権利を侵害するという非難もあります。


しかし、公務員のプライバシーは国民の知る権利により、ある程度の制約を受けざるを得ず、むしろ公開による国民の信頼確保の利益のほうが大きいと考えられます。


ただし、公務員のプライバシーとの調和を図って、政府倫理法に定める資産公開制度による所得額は、例えば、1、000ドル以下から10万ドル以上までという具合に、内容によりAからGまで7段階に分かれていて、具体的な金額が明らかにされないようになっています。

政府倫理法 8

連邦議会では、まず下院において1976年に「職務行為規範常任委員会」が、続いて77年には上院においても「職務行為規範常任委員会」(後に「倫理に関する特別委員会」)が設置されました。


両委員会とも、当初設けられた倫理規則を大幅に改正した78年の政府倫理法をもとに審査を進めることになりました。


連邦議会内にいわゆる「倫理委員会」が設置されたのは、第1にあい次ぐ議員の不正行為に関する申し立てに対して、その処理を制度化する必要があったこと。


第2に、議員から提起される相反する問い合わせに応じるための委員会設置の声が強くなったためです。


ところで、倫理委員会の構成ですが、上院の場合は民主、共和両党からおのおの3名ずつの合計6名
です。


これに対して下院の場合は両党からおのおの6名ずつの合計12名で、委員長は上・下院とも民主党が占めており、また投票権も有します。

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