政府倫理法 5
政府倫理法では、退職した公務員のビジネス活動について、以下の3段階の規制を設けています。
(1)行政府各機関の退職者は、在職中個人的および実質的に従事した手続き、審査その他の事項に関し、前官庁に対して私企業等を代表することを無期限に禁止する。
(2)前公務員は、退職後2年間自分の所轄した事項に関し、行政機関と接触することを禁止する。
(3)一般職俸給第16等級以上にランクされた高級公務員および軍将校は、退職後1年間、前官庁が所轄する事項に関し、公式・非公式を問わず、私企業を代表して接触することを禁止する。
・・・以上の禁止規定に違反した者は、刑事罰およびその他の制裁処置が科されます。
特別検察官の任命手続きおよび権限政府倫理法の規定により、連邦公務員の犯罪を扱う組織として、司法省に政府犯罪部が設置され、また大統領や司法長官が事件に利害を有することもあるので、ワシントンD・Cにある連邦高裁の特別部が司法省の特別検察官を任命する制度が発足しました。
この特別検察官は、正副大統領、各省長官、ホワイトハウス補佐官、司法省幹部、CIA正副長官、国
内歳入庁(国税庁)理事などの行政高官および大統領選挙運動責任者の犯罪を捜査し訴追する権限を持っています。
司法長官の予備調査による申請に基づき、ワシントンD・Cの連邦高裁が任命するものです。
なお、この制度は大統領や司法長官が捜査に介入する可能性もあるので、その余地を封じるためのものです。