政府倫理法 3
(2)政府倫理局の設置政府倫理法では、主管官庁として人事管理庁に政府倫理局を新設することになりました。
同局は、正副大統領の資産報止呈日等を処理・管理し、倫理に関する規定の制定、調査および勧告の
権限を有しています。
これまで行政職公務員の倫理綱領は、大統領命令=222号で定められ、資産報告の制度が確立していました。
しかし、大統領命令による資産報告制度は大きな欠陥を抱えていました。
それは同制度を強制する中心的システムを欠いていたことです。
つまり、大統領命令を履行する責任は人事委員会にありますが、それは各省庁に直接、資産報告を強制させる権限を委任されていなかったのです。
そこで人事委員会(後に、人事管理庁に改組)の中に政府倫理局を設けて、同局が資産報告書を収集し、審査・監督する行動基準を定め、各省庁に助言を与え、また利益衝突を検討するのに必要な情報を得るために、統一的な資産報告書式を整備することになったのです。
人事管理庁の中に設置された政府倫理局の局長は大統領が指名し、上院の承認を必要とします。