政府倫理法
政府倫理法の構成は、以下のようになっています。
第1章、立法府構成員の資産開示要件。
第2章、行政府構成員の資産開示要件。
第3章、司法府構成員の資産開示要件。
第4章、政府倫理局の設置。
第5章、退職公務員のビジネス活動の規制。
第6章、特別検察官の任命手続きおよび権限。
第7章、上院法律顧問局の設置。
次に、政府倫理法の主な内容を紹介しておきます。
(1)資産報告書の提出義務政府倫理法の中核となる規定は、資産報告書の提出義務です。
同法では、立法、行政および司法の3部門に共通する資産公開制度を定めており、申告の対象者は正・副大統領、連邦上・下院議員、連邦裁判所判事、立法、行政および司法の高級公務員(一般職俸給表第16等級以上=課長職)、および高級武官、大統領選挙の立候補者、上・下両院議員選挙の立候補者、上院の承認を要する大統領の指名職候補者、と広い範囲にわたっています。